金融庁からICOに対するリスク及び注意喚起の発表

目次
金融庁からICOに対する見解の発表がありました!
2017年10月27日に金融庁から、ICOに対するリスク及び注意喚起の文書が、利用者、事業者向けに発表されました。
発表内容を引用したものをまとめましたので、参考にして下さい。
ICOの定義 | 企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称 |
利用者向け ICOリスク | 参加者は注意して販売される仮想通貨を購入する事 ・トークン価格下落の可能性 ・ICO詐欺の可能性 ・己責任で取引を行う必要がある |
事業者向け ICO規制 | ・実施事業者は規制対象となる為に法律に順守した対応を求められる ・決済法や金融商品取引法等の規制対象となる場合は、登録などが必要。違反すれば刑事罰の対象となる |
相談窓口 | ・金融サービス利用者相談室 0570-016811 ※IP 電話・PHS からは、03-5251-6811 におかけください。・消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!) ※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。・警察相談専用電話 #9110 又は最寄りの警察署まで |
ICOの定義
ICOの定義が初めて公で明示されました、要するに、「 企業が暗号資産のトークンを販売して資金調達を行う事 」ということです。
ICOのリスク
トップページで大きく注意書きがあったのがやはり、消費者保護の観点から、リスクを理解したうえでの参加を促していることです。
具体的には、「トークンが価格急落または無価値になるリスク」、「COに便乗した詐欺」になります。また、「ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり・・・」とホワイトペーパーの無意味性を示唆しています。
ICOの事業者規制
この規制は、ICO投資家には安心材料となる規制ではないでしょうか。登録しなければ刑罰が課されることになります。
要約すると金融庁は下記の規制を発表しています。
・トークンは金融商品取引法の規制対象になる
・ICOのトークンを扱う業者は暗号資産交換事業者登録が必要
参照:金融庁公式注意喚起文書
「ICO(Initial Coin Offering)について ~利用者及び事業者に対する注意喚起~」
一般社団法人日本暗号資産事業者協会の公示
少し金融庁の話とはずれてしまいますが、2017年12月8日に一般社団法人日本暗号資産事業者協会は「イニシャル・コイン・オファリングへの対応について」という文章を公示しました。
参照:【プレスリリース】「イニシャル・コイン・オファリングへの対応について」の公表についてhttps://cryptocurrency-association.org/news/main-info/20171208_01/
ICOについてもっと詳しく知りたい方はこちら
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Written by 酒井 和
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「暗号資産市場の最前線を知る男」として世界中の暗号資産界隈の人脈を持ち、国内外のイベントに引っ張りだこ。
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