リップルとSECの和解案を地裁が再び却下
ニューヨーク地裁は6月26日、リップル社と米SECが提出した民事制裁金60%削減と差し止め命令解除の共同申請を再び却下しました。
トーレス判事は「公共の利益に反する」とし、和解に正当性はないと判断。リップル社の弁護士は控訴継続の可能性を示し、XRPの非証券扱いは変わらないと述べました。
COINPOST
もう和解したのに、なぜ終わらない? リップル裁判の深層

リップルとSECの裁判がなかなか終結しないことに疑問を持つ声が多く上がっています。
実際、私自身も「なぜここまで長引くのか?」という違和感を抱えており、その背景を改めて整理してみました。
結論から言えば、日本とアメリカでは「裁判に対する基本的な考え方」が異なっていることが、この違和感の根本にあります。日本における裁判の目的は、当事者同士の紛争解決にあります。
つまり、当事者が納得し和解すれば、その時点で裁判の役割は終わったと考えるのが自然です。
ところがアメリカでは、特にSECのような公的機関が関与している場合、裁判は「社会全体のルールを整備するプロセス」として位置づけられています。
したがって、当事者同士が和解に至ったとしても、それだけでは裁判の終了とは見なされません。
むしろ「この裁判を通じてどのような前例やルールが作られたのか」という視点が重視されるのです。
今回のリップル裁判でいえば、SECとリップルが将来のWeb3業界全体に適用可能なルール作りにまで踏み込まない限り、裁判所が「はい、これでおしまい」とは言ってくれないということになります。
日本人としては「もう和解したんだからいいじゃないか」と思いたくなりますが、米国ではそこからが本番なのです。
この視点で見ると、リップル裁判の終わりは、「リップル社がSECと共に、他のプロジェクトにも応用可能なガイドラインづくりに協力した時」になると想定されます。
一企業の問題にとどまらず、業界全体のルールを形成するという流れの中に、リップルは巻き込まれているのです。
一区切りついたように見えても、まだ道半ば。それが今回の裁判の現実です。
※本件はAIによる情報集をもとに構築しております。実際の米国裁判のあり方で解釈が異なる場合はご指摘いただけますと幸いです。
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