ビットコイントレーダー、暗号資産を資金洗浄に使用したとし有罪判決
アメリカ、アリゾナ州出身の元暗号資産トレーダー兼交換オペレーターであるトーマス・マリオ・コスタンツォ容疑者は、ドラッグ取引の資金洗浄をビットコインを使用して行ったとして、41ヶ月の懲役刑を宣告されたと報道された。
容疑者は3月28日、5回のマネー・ローンダリングを行ったとのことで有罪判決を受けた。
これは2017年4月に同様の逮捕者が出て以来の判決となった。
裁判所に提出された証拠によると、容疑者はヘロインやコカインなどの密売業者から2年間で164,000ドルにも及ぶ取引をしていたことが判明。
今回の摘発で80BTCを押収したと報道している。
ビットコインは匿名ではなく仮名
そもそもの話になるが、ビットコインは暗号通貨や匿名通貨と言われているが、この認識は間違っている。
ビットコインは匿名ではなく仮名。「取引履歴は一生消えず改ざんできない」という特徴を持っており、全ての証拠は残ってしまう。
よって、ウォレットアドレスが個人と紐づいた時点で、個人が特定できてしまうのだ。
過去FBI捜査官がダークweb「シルクロード」の摘発を行い、時折ランサムウェアやフィッシング詐欺などの犯人検挙がニュースになり、暗号資産を使用して悪さを行っても、他の犯罪と同様に捕まるリスクは発生する。
いたちごっこではあるが、今後も違法取引の摘発は続くことが予測される。
ちなみに押収したビットコインなどの暗号資産は政府の収益となる。
このことも踏まえると、政府が取締りを強化するのは安易に想像することができる。
暗号資産取引は故意的に犯罪を行わなくても犯罪になる可能性もあるので注意
犯罪を故意的に行おうとしても犯罪となってしまうケースも少なくはない。
最も分かりやすい例が「脱税」だ。
特にビットコインなどのシステムトレードを行っている人は、漏れなく履歴に残し、必ず確定申告を行うべきだ。
今は氷山の一角として大きな話題とはならないが、2~3年後は間違いなく暗号資産での脱税が大きなニュースとなる。
反対にピュアコイン、いわゆる取引実績のないマイニングで付与されたばかりのマイニングコインは足が付きにくい。
もしかすると、今後はこのようなアルトコインの価値が上がっていくかもしれない。
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