Ripple社は、暗号資産XRPのアメリカでの証券法を違反しているとして集団訴訟を起こされていることについて、訴訟の取り下げを裁判所に提出しました。
この訴訟問題は「2013年にRipple社が投資家に対してXRPを販売したことが証券法に違反している」とXRPを購入した投資家らが起こしたもので、「SEC(証券取引委員会)の新しい暗号資産ガイダンスをもとに、XRPが未登録の有価証券である。」と主張し、それに対しRipple社の弁護士は「XRPは証券ではなく通貨であるため、証券法が定める証券には該当しない。さらに、証券法が定める3年間の法定責任期間をすぎている。」と述べています。
また、投資家側が2013年にXRPを購入したと主張していないことや、購入したXRPをRipple社が実際に売ったと主張していないこと。続けて、裁判官はXRPが通貨か、証券かを定める必要はないと指摘しました。
2015年には司法省と財務省がXRPは「交換可能な暗号資産である」という見解を明記しており、CFTC(米商品先物取引委員会)は暗号資産はコモディティ商品に当たると発表しています。
Ripple社は「XRPが証券なのか通貨なのかを解決する必要はない」と述べ、暗号資産に精通する弁護士によると「Ripple社は投資家らの主張を取り下げるために12項目の主張を述べているが、XRPが未登録の証券かどうかについては触れていない」とコメントしています。
今回の訴訟の取り下げの申し出は、2020年1月15日にカリフォルニア州で聴取される予定です。
米国でのXRPに関する訴訟の話題です。まだ法律で定められていないことを司法で判断することは難しく、不毛な争いになってしまいます。
実際に、XRPが証券なのか通貨なのかという論争になっており、答えを出すことは難しいでしょう。
日本国内では暗号資産の法律は通常では考えられないスピードで施行され、さらに何度も改正を繰り返しております。
従来では考えられないこのスピード感のある対応も暗号資産をデジタル通貨として評価をしている裏返しです。
通常のビジネスでも利害や認識の違いにより生じる紛争が暗号資産により起きやすくなることを想定しており、あらかじめ対策を打っていると考えられます。
しっかりと前提条件が整っているからこそ、基本的な解釈で争う必要が無くなり、スムーズに社会に浸透することができるでしょう。
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