金融庁が令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表しました。
また、この案についてのパブリックコメントを今年2月13日までの期間で募集しております。
令和元年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うもので、主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
- 暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
- 暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。
- 取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
- 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
- 金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
- 電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。
(3)その他
- 「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。
- 金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。
- 暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。
パブリックコメントを募集
この案について意見がある場合は、令和2年2月13日(木)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスで送ることができます。電話での対応はしておらず、意見に対しての個別の回答も行いません。
日本の暗号資産に対するアプローチが決まってきました。
端的にまとめると、暗号資産は金融商品となり証券会社が従来の業務と同様に取り扱うようになります。
さて、これだけ見れば「市場が整備された」「市場が成熟に向かっている」と評価されるでしょう。
重要なのは、世界と何が違うのか、日本は暗号資産産業でどのようなことを発信するのかです。
日本の証券業界は世界で比較しても規模が大きいですが、世界最大というわけではありません。証券産業を大きくした要因の一つとして日本の産業の多角化が挙げられます。
他国と比較しても自国産業がとても多い国が日本です。
今回の日本の暗号資産に対する法律の内容を見ると、市場を開くというよりもはそこそこで抑え込むという印象を受けます。
日本が暗号資産産業で世界を取るという目標の一つ手前で、日本の富を他国へ流出させないという意識の方が強いかなと個人的には考えております。
みなさんが素直に思ったことを、ぜひパブリックコメントとして金融庁へ送ってみてください。
トップダウンで決める時代はとうに過ぎており、今は一人一人の発言に力があります。
この記事を書いた人
最新の投稿
- 債務整理2024年8月10日債務整理でブラックリストに登録される期間は?信用情報への登録で受ける影響を解説
- 債務整理2024年8月5日債務整理の費用相場はいくら?借金の返済に追われて払えない場合の対処法を徹底解説
- 債務整理2024年8月2日大阪で債務整理に強いおすすめ弁護士・司法書士15選!費用や選び方についても解説!
- 仮想通貨2024年6月7日保護中: 【会員限定】コインオタク流「裏ワザ」で稼ぐ