シンガポール内国歳入庁(IRAS)は暗号資産を使った取引に対する「物品サービス税(GST)」の免除措置の草案を発表しました。
同庁は「デジタル・ペイメント・トークン(Digital Payment Token)」のガイドライン案「IRAS e-Tax Guide」を作成し、このガイドラインには、暗号資産を扱うすべての事業体に対して、物品サービス税を免除するという項目が記載されています。
この草案が無事通過すると2020年1月から施行される予定です。
草案ではデジタル・ペイメント・トークンの例としてはビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、ダッシュ(DASH)、モネロ(XMR)、リップル(XRP)、ジーキャッシュ(ZEC)が挙げられますが、 法定通貨に価値がペッグ(連動)されているUSDTなどのステーブルコインは、今回の物品サービス税免除の対象にはならない としています。
暗号資産はトークンという特性から、通貨であったり金融商品であったり単純なサービスであったりと様々な振る舞いがあります。
日本においても当初ビットコインは通貨として認識しており、消費税の撤廃などがその後決まりました。そして、2020年には金融商品となります。
税制や規制というのは、後付けで変更されることが多く、今の実体に合わせて変更がかけられている為、今回の物品サービス税免除が施行されたとしても、価格への影響は軽微でしょう。もともと物品サービス税を支払っていたわけではありません。
特筆すべきはUSDTを始めとした法定通貨とペッグしたステーブルコインに関しては今回の免税対象外とした点です。これは、課税対象である既存サービスに対して、ステーブルコインを利用した節税ができないようにする目的となります。
同じ暗号資産市場において税制が違う点は気を付ける必要があります。
そして、 規制当局の立場からすると暗号資産を活用した節税スキームは今後複雑になるため、それらのすべてに対してしっかりと公平に線引きを引く対応が必要となります。 日本もまだ税制が未整備になっており、頭を抱えている状況です。
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