税金の知識こそ自分を救う武器です!
暗号資産の税金はどうなるのか?という質問を良く受けます。SNSでも様々な憶測が流れていましたが、とうとう明確になりましたね。
9月6日国税庁のホームページに「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」というのがアップされていました。
結論としては、
「暗号資産取引で得られた全ての利益は原則として、雑所得に区分され税金が課税されます!」
ということです。
この発表で頭を抱えた方々も多いのではないでしょうか?
国税庁はこのように発表をしています。
「このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)」
引用元:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となるのですが、これらはビットコインの使用とみなされます。ここで出た利益は全て雑所得です。
╸「ビットコイン(アルトコイン)」から「物品(電化製品や不動産など)」
╸「ビットコイン(アルトコイン)」から「法定通貨(日本円)」
╸「ビットコイン」から「アルトコイン」
それでは一体「雑所得」とは何なのか?
「雑所得が20万円を超えた場合、確定申告した上で、税金を支払う必要がある」ということになります。
・申告漏れは、5年にさかのぼって追徴課税というペナルティ
・金額が大きく意図的な脱税は、過去7年にさかのぼってペナルティを受けます
これらは、知らなかったでは済まないので、十分注意しましょう。
※含み益段階では課税されませんので、暗号資産を売り、取引所から引き出した段階となります。また、他の副業による雑所得にかかる損失は、利益と相殺可能です。
【雑所得による累進課税】(住民税含む)
暗号資産の利益 | 税率 |
195万円以下 | 約15% |
195万円を超え 330万円以下 |
約20% |
330万円を超え 695万円以下 |
約30% |
695万円を超え 900万円以下 |
約33% |
900万円を超え 1,800万円以下 |
約43% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 |
約50% |
4,000万円超 | 約55% |
経費については、税務署に経費と証明できるように、領収書やレシートなどを7年間保管しておく必要があります。領収書の場合は宛名に注意しましょう。
また、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などが、申告が漏れるとついてきてしまい、せっかく稼いでもほとんど手残りがないなんて、非常に残念ですので、是非気を付けてくださいね。
Written by 酒井 和
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