米国仮想通貨規制:仮想通貨の証券判断を定義
米下院の幹部らが仮想通貨規制の明確化を目指す法案を提出しました。
特に注目されるのは、仮想通貨トークンが「証券」または「商品」とみなされる基準の明確化です。
草案には、分散型ネットワークとして認定される基準や証明プロセスが規定されており、さらに仮想通貨取引プラットフォームがオルタナティブ取引システム(ATS)として登録できるようにする規定も含まれています。
また、草案はSECとCFTCに対し、仮想通貨に関する共同作業を義務付け、新たな規制枠組みの策定と企業への法的遵守移行期間の提供を提案しています。
COINPOST
仮想通貨投資家が知るべき:新たな米国規制草案とリップル訴訟
新たな米国の仮想通貨規制草案が発表されました。
まず、米国は仮想通貨に厳しい国というイメージが先行しておりますが、実際は仮想通貨に厳しそうな態度を取りそうな国なだけで、まだ何も決まっておりません。
この決断力のなさの一例として挙げられるのが、SECが提起したリップル訴訟です。
リップル訴訟は、2年間の審議後、まだ仮想通貨を証券として扱う定義がないため、「まだわからない」という結論に至りました。
投資家は納得するわけもなく、微妙な空気になっているのが今の現状です。
法律はまず制定され、その後審議が行われるべきですが、リップルの場合、まず訴訟が提起され、その流れが混乱に陥りました。
米国の仮想通貨規制が草案通りに進めば、米国の仮想通貨業界に資金が流れ込み、リップル訴訟が終結することが期待されます。
新たな法律が制定されると、投資家にとってはネガティブであるという強い印象があり、内容を見ずに否定的になりがちです。
今回の場合、状況を把握するために法律を制定することが米国にとってより良いとされています。
最も着目するべき点は『仮想通貨が証券として扱われる条件』となります。
要約すると「過去1年間でトークン発行者や組織がそのトークンの20%以上を所有していない管理者のいないネットワーク」の場合、証券ではなく、仮想通貨として扱われると期待されています。
もちろん、ビットコインとイーサリアムはこのカテゴリーに該当するので、仮想通貨と呼ぶことができます。
この扱いを考えると、XRPを仮想通貨と断言することはできません。引き続き、リップル裁判の行方は審議の結果を見守ることになりそうです。
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