気になる株とビットコイン(Bitcoin)の税金について
今回はビットコイン(Bitcoin)で得た利益に対する税金の話をしたいと思います。
ここでは、株とビットコイン(Bitcoin)の税金についてまとめております。
税制は知らなかったでは済まされないのでよく理解しておかなければなりません。
また、税制が今後変わるかもしれませんので注視しなければならないポイントです。
株に対する税金
まずは株式についての税金について説明したいと思います。
株は譲渡益課税
株式投資で利益が出た場合は譲渡益課税とみなされます。
これは株式投資で利益を得た額に対し約20%を課税されるというものです。
もちろん、配当金に対しても同税率がかけられます。(これは源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が代行して納税してくれるので確定申告の必要はありません。もし、一般口座・源泉徴収なしの特定口座で取引している場合は必要となるので要注意です。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm?id=1355(国税庁)
株はNISAが使える
その代わりと言ってはなんですが、最近できたNISA口座で取引した年間120万円に関しては非課税となっています。
株は損益通算や繰越控除を使える
以上は、利益が出た場合の話になりますが、損益が出た場合はどうなるのでしょうか。先ほど証券会社は利益が出た場合(源泉徴収ありの特定口座を使用の場合)代行して納税をしてくれると説明をいたしましたが、年間を通じて損益が出た場合は何もしてくれないのです。
その場合は確定申告をして損益通算や繰越控除という制度を使うことができます。
ビットコイン(Bitcoin)の税金
それでは、ビットコイン(Bitcoin)に関してはどのような税制が適応されるのでしょうか。
ビットコイン(Bitcoin)は雑所得
結論から言うとビットコイン(Bitcoin)の利益は雑所得とみなされます。
一般的に確定申告のない人でも20万円以上の利益がある場合(給与、退職金以外の収益が20万以上ある場合)は必ず確定申告が必要です。
それに、ビットコイン(Bitcoin)の利益の如何に関わらず確定申告が必要な人は20万円以下のビットコイン(Bitcoin)での利益であっても雑所得での申請が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm?id=1356 (国税庁)
雑所得の累進課税
この雑所得というものは曲者で、総合課税が適応されます。
利益が大きくなれば累進課税により支払い税金が高くなり、尚且つ株式と違い損益通算ができないという代物です。
現時点では税金としてはこのように雑所得扱いとなっておりますが、今後法整備が行われ、変化をしていくかもしれません。
ビットコイン(Bitcoin)は売却をした時点で雑所得扱いとなるので売却前のビットコイン(Bitcoin)の状況であるとなんら問題
ありません。
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Written by きょう
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