古物商許可における暗号資産決済が全面的に認められました。
ブロックチェーンのエンジニアで暗号資産関係と古物商の事業を営んでいる岡部典孝氏が「古物営業の暗号資産決済の可否」について警視庁に問い合わせたところ、「該当営業が古物営業法に規定する古物営業に該当するのであれば、古物商の許可を得た上、暗号資産での取引をすることは差し支えない。当該古物商の申し立ての通り、全ての取引について、古物営業法に規定する相手方の確認、帳簿等への記載等の義務を履行させること。」と回答をもらい、ご自身のツイッターで報告したことで明らかになりました。
古物商とは、古物営業法に規定される中古品などの売買または交換する業者のことで、古物商を営むためには各都道府県の公安委員会の許可を得なければなりません。
古物営業法は日本円による取引を想定したもので、ドルやユーロなど外貨で取引を行なってはいけないという規則はなく、暗号資産での取引もこれに当てはまります。
岡部氏は古物商を取得後、暗号資産と古物商を組み合わせた「暗号資産取扱古物商」を立ち上げ、8月9日から暗号資産を使用した取引を開始しています。
現在の日本の法律では暗号資産取引は金融庁が発行する暗号資産交換業の許可がなければ取引が行えません。しかし、暗号資産取扱古物商によりビットコインやイーサリアムなどの上場している暗号資産から未上場の暗号資産を取引できることから、古物商の暗号資産取引において独占でき、古物商許可で暗号資産決済が全面的に認められたので、これが覆ることは考えにくい。と動画内で述べています。
法律の解釈の話となりますが、「暗号資産取扱古物商」は面白い取り組みです。
今回は監督機関である警視庁に問合せ承認を得たとのことですが、暗号資産に関する法律は変更になることもあるので後日規約が追加される可能性もまだあります。
肝心の内容ですが、いわゆる「質屋」です。
質屋へ暗号資産を持ち込んだら、質屋の提示価格で買取ができるという流れが、仮想通貨交換業者として登録が必要かどうか?という論争です。
今回はできるという方向に舵が切られましたが、だからと言って簡単にどこの質屋へビットコインを持ち込んでも買い取ってくれるわけではないので注意が必要です。
岡部典孝氏は古物商のプロとして対応をするというコメントをしておりますが、質屋側が厳しい顧客のKYC管理をしなければなりません。
これは暗号資産だからではなく、金(GOLD)を始めとした貴金属の買取のルールに則って行われます。
一回で200万円を超える取引や、繰り返し同一人物が売却する場合などの対応もあらかじめ決まっており、質屋によっては対応を拒否する場合も十分考えられます。
このような既存産業と暗号資産の掛け合わせは新しいサービスを誕生させるきっかけとなりますので大いに期待をしております! 暗号資産質屋サービスが開始されたら体験レポートを書いてみます。
この記事を書いた人
最新の投稿
- 債務整理2024年8月10日債務整理でブラックリストに登録される期間は?信用情報への登録で受ける影響を解説
- 債務整理2024年8月5日債務整理の費用相場はいくら?借金の返済に追われて払えない場合の対処法を徹底解説
- 債務整理2024年8月2日大阪で債務整理に強いおすすめ弁護士・司法書士15選!費用や選び方についても解説!
- 仮想通貨2024年6月7日保護中: 【会員限定】コインオタク流「裏ワザ」で稼ぐ