投資商品として、ビットコインのマイニングを検証する方も多いですが、今の時期、最もニーズがあるのが「節税」です。
継続的な収益がある事業主の方は事前準備をしっかりとされておりますが、暗号資産市場の多くはまだ個人事業主、個人投資家が多く、想定外に利益を稼いでしまったという方も多いでしょう。
年度末に近づくにつれ、いよいよ準備を本格的に開始するときになるのが「節税」方法。
有名な青汁王子こと三崎優太氏はこの甘い節税スキームの誘惑に捕らわれて、1.8億円を脱税したとして有罪判決を受けることになりました。
節税をする際に一番大事なのは「脱税(違法行為)」にならないかという視点です。
特に、ビットコインのマイニングは複数のサービスがあり、暗号資産専門の税理士でもなければ全貌の把握は難しいです。節税だと思っていたことが実は脱税だった!?という事態を避けるため、今回は代表的なビットコインのマイニングに関する正しい税処理についてご紹介します。
中小企業経営強化税制の活用
中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する一定の中小企業者などが令和3年3月31日までの期間内に、新たに経営力向上を目的とした設備投資をした場合に、特別償却又は税額控除を認めるというものです。詳細は、国税庁の公式HPでも解説されております。
今回の例で言いますと、一定の投資利益率が見込めるマイニング設備を導入している国の認可を受けることで、設備投資額の全額をまとめると、マイニング事業を始めることで企業の収益が上がることを証明し、認められることでコストを一括で即時償却ができるようになります。
こちらを提案する税理士の方も多く、国内で一番一般的なマイニングを活用した税処理方法と言えます。
ただし、注意点もあります。
2.実際にマイニングを行い収益が出ていること
3.マイニングコストを比較すること
この3点が大切です。
ビットコインのマイニングは電気代や管理コストの関係から、日本以外で行われていることが多いです。そのため、税処理を一番の目的として国内でマイニング事業を始めようとすると赤字になってしまう可能性があります。
ビットコインのマイニングはただ始めれば誰でも収益化できるというものではありません。
専門の知識も必要になりますので、事業として成り立つものなのかを検証する必要があります。
クラウドマイニングの活用
クラウドマイニングとは自身でマイニングマシンを保有せずに、すでにマイニングを行っている事業主が投資商品としてメニュー化しているマイニングサービスです。自社でマイニング事業が困難な場合や少額で始めたい場合などに適した間接的なマイニング方法です。
税処理の観点から言えば、クラウドマイニングへの投資も経費として計上が可能です。
こちらも注意点があります。
1.クラウドマイニングへの投資を年度始まりから行っていること
2.契約書・領収書など必要書類を保管すること
3.通常のマイニングと収益率を比較すること
クラウドマイニングへの投資を経費計上する場合、即時全額経費計上はできません。年間の稼働月日で割る必要があります。年度の始まりから投資をしていれば、全額経費計上が可能となりますが、年度末で投資を始めた場合はほとんど経費として計上することができなくなります。
計画的に税処理を考える事業主に向く方法と言えます。
一口にビットコインのマイニングと言ってもその種類と国と収益によって納税方法は異なりますので担当の税理士の方へよく相談をしてから始めるようにしてください。
税理士の方でも難しいのは、ビットコインの価格の予想です。どのマイニングの場合でも一定のビットコインの価格が大きく影響します。
近い将来のビットコインの価格に大きな影響を与えるのは、2020年6月頃を予定しているビットコインの半減期です。
半減期は価格が上昇するタイミングとして市場では評価されておりますが、実際にはそこまで楽観視ができる状況ではありません。
正しい情報をもとにマイニング事業を始めることを強く推奨します。
お困りのことがあれば、是非コインオタクへご相談ください。
※本記事の内容は2019年9月時点の情報をもとに作成しております。
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