NFTにおける所得税、消費税の区分を明示
国税庁は、非交換型トークン(NFT)の一般的な税務上の取扱いについて、文書を公表しました。
この文書では、所得税及び消費税が適用される場合の指針が示されています。
ブロックチェーンゲームで使用されるゲーム内通貨(トークン)は、取得・使用頻度が高く、各取引の評価が煩雑になる可能性があるため、ゲーム内通貨(トークン)基準で所得金額を計算し、年末に一括して評価する雑所得計算の「簡便法」が認められました。
また、NFTが盗難に遭った場合や不正アクセスにより消失した場合など、税法上の原則的な取扱いを明確化する内容となっています。
ただし、同ガイドラインはあくまで一般的な取り扱いについての回答であり、「個別具体的な取引については、回答とは異なる取り扱いとなる場合がある」ため、専門家や国税庁への確認が必要となる点に注意が必要です。
国税庁、ブロックチェーンゲームなどのNFT取引課税について重要ガイドライン示す
COIN POST
NFTの価値とは何か?税務上の注意点を解説
仮想通貨の税金で市場が混乱した失敗から教訓を学びNFTではしっかりと税制が明示されることになりました。
仮想通貨とNFTは似た産業ではありますが、税制は大きく異なりますので注意が必要です。詳細は国税庁のサイトを熟読するか、税理士等の専門家のアドバイスを参考にしてください。
今回は伊藤が特に注意が必要だと感じた点について解説をします。
最初はNFTの価値についてです。仮想通貨はグローバル価格というものが存在しており、ビットコイン価格は誰に聞いても同じ金額を提示することが可能です。
NFTは一点ものの商品であり、人によって価値は変わります。100万円で買ったNFTが100万円で売却ができるという保証は全くありません。
過去100万円で売買されたNFTを譲渡されたとき、それは100万円相当を譲渡されたと課税対象になるのでしょうか?この辺りがNFT特有のややこしさです。
現状のルールでは市場の流動性を証拠としてNFTの時価を定めて良いことになっております。100万円で購入した実績があったとしても現時点で1万円程度の流通でしかなければ1万円として時価の算出が可能です。
絵画やトレーディングカードの市場と似ております。グローバル価格がない商品は常に市場の価値を控えておく必要があります。
仮想通貨の確定申告では履歴を残していなくても後からデータを探すことが容易ですが、一点ものの商品はデータが少ないため自分が取得した際の二次流通価格などはその場で控えておく必要があります。
もう一つはNFT特有の問題としてハッキングの多さがあります。理由は個人のウォレット管理が基本であるためです。仮想通貨はハッキングされたという証明が難しく、盗難された仮想通貨が損失計上ができるのかどうかが何度も議論の的になっておりました。
今回はNFTの話に限定されますが、国税庁の判断では盗難などによるNFTの紛失は雑損控除の対象になるとのことです。NFTユーザーに寄り添ったルールだと感じます。
国の定めたルールは国民と敵対するためにあるものではありません。どんな産業も国内では無税になりませんので、必ず何かしらの形で納税が必要であり、その条件が整備されているのかそれとも未整備の状況で将来のリスクが存在するのかは市場参加者が自己責任では開く必要があります。
仮想通貨のように脱税が横行し、税務署が追徴課税を請求するという地獄絵図にならないようにしっかりと納税を意識した活動をしていきましょう。
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