ビットコイン(Bitcoin)はお金?
ビットコイン(Bitcoin)は貨幣です。
当初「モノ」として扱われていましたが、2016年2月に国が「貨幣」として認めたと報道がありました。
「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
引用: 金融庁「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)」
お金であれば納税義務が発生するのは当然のこと
国税庁の見解は「雑所得」として扱う
お金であれば、当然何かしらの税金がかかってきます。
ただこの時点では税金関係の話については一切触れず、いわゆるグレーゾーンとして目をつぶっていた状態でしたが、ついに2017年4月に税金に関する指針が発表されてしまいました。
[平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
引用: 国税庁タックスアンサー「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
よく見ると「ビットコイン(Bitcoin)を」と書いてあります。
アルトコイン(Altcoin)との売買や、それによる利益についての具体的な発表は無い為、ここについては賛否両論分かれているのが現状です。
今のところ共通認識として「ビットコイン(Bitcoin)を日本円に換金した時点で税対象」とされており、これについてはほぼ課税対象確定と見ていいでしょう。
しかし、含み益や海外口座などでの運用については特に明確な指針は出ていません。「今のところ」は。
いづれにしても、しっかりと確定申告を行うことをお勧めします。
財務省の見解は「消費税」はかからない
(2)暗号資産に係る課税関係の見直し
① 資金決済に関する法律に規定する暗号資産の譲渡について、消費税を非課
税とする。
② その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、平成 29 年7月1日以後に国内において事業者が行う資
産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(注2)上記の改正前に譲り受けた暗号資産について、個別対応方式により仕入
控除税額を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要す
る課税仕入れ」に該当するものとする。
(注3)事業者が、平成 29 年6月 30 日に 100 万円(税抜き)以上の暗号資産
(国内において譲り受けたものに限る。)を保有する場合において、同日
の暗号資産の保有数量が平成 29 年6月1日から平成 29 年6月 30 日まで
の間の各日の暗号資産の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、
その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の
適用を認めないこととする。
引用:財務省「平成29年度税制改正の大綱」
更に、財務省によれば、資金決済に関する暗号資産(法律第2条第5項に規定)の譲渡は、「非課税」として扱うとされ、2017年以後はビットコイン(Bitcoin)含む暗号資産に対しては消費税はかからないということに決まりました。
用途によって異なる課税科目
ビットコイン(Bitcoin)は課税対象ですが、その用途によって科目が異なります。
一言で言えば個人の場合は雑所得、事業として行った場合は事業所得と判断してしますが、その具体的な用途について見ていきましょう。
1、取引により得た利益(キャピタルゲイン)
営利目的で何回もトレードすることにより利益を得るデイトレードやスイングトレードの場合、雑所得または事業所得の項目に含まれます。
2、商品・サービスを購入して得た利益
支払時のビットコイン(Bitcoin)の評価額が入手時の時価を上回っている場合、その分の含み益が雑所得の項目に含まれます。
3、トレードによって得た利益
アルトコイン(altcoin)とのトレードによって利益が出た場合、2番と同様の解釈から雑所得の項目に含まれます。
4、マイニングによって得た利益
雑所得または事業所得の項目に含まれます。
5、販売により得た利益
営利目的でビットコイン(Bitcoin)の販売を行った場合は雑所得または事業所得の項目に含まれます。
6、商品・サービスを販売して得た利益
雑所得または事業所得の項目に含まれます。
7、暗号資産として得た給与
給与をビットコイン(Bitcoin)で受け取った場合は給与所得の項目に含まれます。
今後発表される指針などにより、変更する可能性は高い
上記に挙げた見解は、現在で分かっていることから推測された内容です。
今後の法案や指針などにより、180度反対の見解になる可能性も大いにあり得る為、法改正に関する情報を集めしっかりと納税できる体制を取っておく必要があるでしょう。
まとめ
☑ 暗号資産は所得税の課税対象
☑ 用途によって税項目が分かれるが、個人の場合は雑所得として扱われる
☑ 今のところビットコイン(Bitcoin)のみが対象となっているが、他のアルトコイン(Altcoin)についても対象となる可能性がある
☑ 日本円への換金だけでなく、他人や他の通貨との取引も対象となる可能性がある
written by yuta takahashi
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