金融庁は、暗号資産交換業者関係の事務ガイドラインを一部改正し、9月3日から改正が適用となりました。
この事務ガイドラインは、金融庁が今回のガイドライン改正について、6月21日から7月22日までパブリックコメントを募集し、12の個人および団体からのコメントを受け、各コメントへの回答と、実際に適用される改正内容を公表したものです。
改正内容は、「暗号資産交換業者の該当性の判断基準」、「取り扱う暗号資産の適切性の判断」、「暗号資産流出リスクへの対応」、「ICOへの対応」などが追加されていて、今回の改正は過去に発生した暗号資産の外部流出事案等を踏まえ、検査・モニタリングで把握した実態や問題点や、暗号資産交換業者に求められる態勢について、「暗号資産交換業者等の検査・モニタリング中間とりまとめ」や「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」等で公表してきた内容を、監督上の着眼点として明確化したものです。
今後、暗号資産交換業者の該当性及び取り扱う暗号資産の適切性の判断基準において、利用者や暗号資産交換業者から、その取り扱う暗号資産の詳しい説明を求める他、利用者や協会の意見などの外部情報を取り入れ、慎重に選別されることになります。
また、ICOへの対応では、ICO関連の事業に携わる暗号資産業者の適切性の判断基準も明記されており、規制対象とならないICOが生じないよう、 漏れのない規制を確保するとともに厳格な規制の運用をするよう求められています。
金融庁よりかなり詳細な暗号資産ビジネスのガイドラインの更新がありました。
市場からの質疑応答もあり、実際のケースに沿ってガイドラインが作成されております。
いままで規制が疎かであったというのは事実であり、今後はガイドラインに沿った取り締まりが始まります。
従来の市場参加者からは規制に対する反発が出るかもしれませんが、これから市場に参加する企業からすると市場が健全化したため参入メリットが大きくなります。
市場規模が大きくなり経済が回るほうが市場参加者全員のメリットにつながるため、今後は規制当局と歩み寄りをして長期目線で提供するビジネス・プロジェクトへ評価が高まるでしょう。
投資家も外部環境が大きく変わったことを認識し、従来の判断基準を規制に合わせてアップデートする必要があります。
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